日本でCFP®資格の認定を受け、海外でCFP®認定者としてFP業務を行えますか? No.0900039

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日本でCFP®資格の認定を受け、海外でCFP®認定者としてFP業務を行えますか?

No.0900039

クロスボーダー認定を受けなければFP業務はできません。
国際CFP®組織FPSB(Financial Planning Standards Board Ltd.)に加盟しているメンバー組織が、「4E」や「FP実務の6ステップ」などの国際的に共通した水準に基づき、各国・地域においてCFP®資格を認定しています。
FPSBは、世界各国・地域のCFP®認定者が海外においてCFP®商標を使用するための指針「CFP®商標クロスボーダー使用ガイドライン」を策定・施行しています。
日本のCFP®認定者が海外でFP実務を行う際にCFP®商標を使用する場合、CFP®資格を導入している現地のFPSBメンバー組織によって別途クロスボーダー認定を受けることが求められます。
例えば、日本のCFP®認定者が米国でFP実務を行うことを目的としてCFP®商標を使用する場合、米国でクロスボーダー認定を受けることが求められます。

詳細は、以下のページをご参照ください。

■CFP®商標のクロスボーダー使用について


■CFP®商標クロスボーダー使用ガイドライン


ただし、海外でCFP®認定者としてFP実務を行わず、名刺などでCFP®商標を表示するだけの場合は、現地のFPSBメンバー組織のCFP®資格認定は不要です。

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